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山梨学院大学山梨学院大学グローバルラーニングセンター

規程

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(名称)

第1条

山梨学院大学(以下、「本学」という。)に、山梨学院大学グローバル?ラーニング?センター(Global Learning Center)(以下、「GLC」という。)を置く。

(目的)

第2条

GLCは、国際共修及び語学教育の企画と運営を通し、本学の国際化(グローバル化)のビジョンとミッションの達成に資することを目的とする。

(事業)

第3条

GLCは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 国内における学修活動及び国外における学修活動に関する授業または事業の計画と運営
  2. 主に英語?日本語?中国語といった語学学習に関する授業または事業の計画と運営
  3. ファカルティ?ディベロップメント(FD)及びスタッフ? ディベロップメント(SD)の計画と実施
  4. 国際共修及び語学教育に関するピアサポート体制の確立
  5. 国際共修及び語学教育に関する補習教育を含む学習支援
  6. その他、GLCの目的を達成するために適当と認められる事業

(センター長)

第4条

  1. GLCに、センター長1名を置く。
  2. センター長は、センターの業務を統括し、センターを代表する。
  3. センター長は、本学専任教員の中から、学長がこれを委嘱する。
  4. センター長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(副センター長)

第5条

  1. GLCに、副センター長を置くことができる。
  2. 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるときは、センター長の職務を代行する。
  3. 前条第3項及び第4項の規定は、副センター長について準用する。

(教育研究員)

第6条

  1. GLCに、研究員若干名を置くことができる。
  2. 研究員は、センター長の命を受けて、センター事業を推進する業務を行う。
  3. 第4条第3項及び第4項の規定は、研究員について準用する。

(顧問)

第7条

GLCに、外部有識者による顧問を置くことができる。

(運営)

第8条

  1. GLCに、授業または事業の計画、運営等に関する事項を審議するため運営委員会を置く。
  2. 運営委員会に関する規程は、別に定める。

(事務処理)

第9条

  1. GLCに関する事務は、授業または事業の特性に応じ、国際交流センターまたは教務部教務課が担当する。
  2. 運営委員会が必要と認める場合には、運営委員会の指示の下、その事務は国際交流センター及び教務部教務課が協働して処理する。

(規程の改廃)

第10条

この規程の改廃は、大学協議会の議を経て、学長が決定する。

附 則

この規程は、2019年4月1日から施行する。