高等教育の修学支援新制度(JASSO給付奨学金と授業料減免がセットになった支援制度)の対象者で、2023年度「後期」も、2023年度「前期」に引き続き同制度の「授業料減免」を希望する場合は大学等における修学の支援に関する法律の規定に基づき、「授業料減免のための継続申請書」の提出が必要です。

申請対象者

2023年度「前期」に日本学生支援機構(JASSO)給付奨学生であり、2023年度「後期」も引き続き在学予定で、高等教育の修学支援新制度における「授業料減免」「継続」を希望する方

 

申請書類(継続申請書)

「大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書」(A様式2)〔文部科学省所定書式〕 → ダウンロード

修学支援の措置に係る学修計画書 → ダウンロード

 

申請手続

(1)上記「継続申請書」(A様式2)と「修学支援の措置に係る学修計画書」を各自でダウンロードの上、「A4」サイズで印刷し、直筆で記入してください。
※すべての項目を申請者本人(学生本人)が直筆で記入してください。

(2)記入した申請書を、学生センターに提出してください。

●提出方法① 学生センター窓口に直接提出

●提出方法② 郵送による提出

自身の「学籍番号」?「氏名」?「連絡先」を明確にして、下記の要領で送付してください。

【送付先】
〒400-8575 山梨県甲府市酒折2-4-5
山梨学院大学 学生センター
※封筒の表面に「継続申請書在中」朱書してください。
※管理上のトラブルを防止するために、「郵送記録が残る」または「追跡確認ができる」形式で送付してください。

 

提出期限 

2023年7月28日(金)17:00 ?厳守(必着)?

 

注意事項 

(1)「継続申請書」の提出がない場合には、JASSO給付奨学生であっても、大学等における修学の支援に関する法律の規定に基づき、2023年度「後期分」の「授業料減免」「停止」されますので注意してください。

※2023年度「後期分」 ? 2023年10月~2024年3月分

(2)「継続申請書」の提出は、授業料減免の継続を目的とした手続です。
日本学生支援機構(JASSO)給付奨学生の「在籍報告」(4月?10月に実施)手続とは別の手続となりますのでご注意ください。

 

日本学生支援機構(JASSO)給付奨学金の「適格認定」(家計基準)について

JASSO給付奨学金では、毎年10月に家計基準に基づく「適格認定」(収入額?資産額の判定)が実施され、10月から翌年9月(当該年度「後期」及び次年度「前期」)の支援区分が確定します。

2023年度の適格認定では、「2022年1月~12月」の家計状況(世帯収入)に基づき審査が実施され、「2023年10月~2024年9月」の支援区分が決定されます。

後期の授業料減免については、適格認定後の給付奨学金支援区分(第Ⅰ区分?第Ⅱ区分?第Ⅲ区分)に基づき適用されるため、10月の適格認定(家計基準)で「支援区分外」になった場合は、今回、「授業料減免のための継続申請書」をご提出いただいても授業料減免は実施されませんので、予めご了承ください。
(「継続申請書」の提出は、授業料減免を保証するものではありません。)

 

「高等教育の修学支援新制度」については、下記ホームページをご参照ください。

【文部科学省】
高等教育の修学支援新制度ホームページ

【日本学生支援機構(JASSO)】
奨学金ホームページ
進学資金シミュレーター

 

■ 山梨学院大学 学生センター
■ TEL 055-224-1240
■ E-mail shogakukin@c2c.ac.jp